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H1Bで6年過ぎたあと、1回だけH1Bを更新する

最初に断っておきますが、これは誰にでも使える方法ではありません。
しかし、アメリカのH1Bビザの6年を使い切ったあとでも、以下の条件に当てはまれば、1回だけ延長申請ができます。というわけで、実際に私も1年ちょっと延長しました。

その条件とは、以下のとおりです。

まず絶対条件として、

1)H1Bだった期間6年のうち、アメリカの国外にいた期間が、通算で1年以上ある

ということです。
つまり、正確には、延長申請ではなく、H1Bの滞在資格6年のうち、在留資格を使わなかった日数が1年以上あれば、1回だけ、その不足分を取り戻すことができる、ということになります。
研究者の方などで、頻繁に国外で仕事をする機会があった方などは、対象になり得るかもしれません。国外学会参加などの日数も、全部通算できますので。

で、さらに、現実問題としては、以下の条件が必要になります。

2)アメリカにいなかったことを証明する資料が揃っている
3)H1Bの場合、申請するのは雇用主になるので、雇用主がこれらの手続きにそこそこ詳しい

うちの雇用主(大学)は、幸いこれらの手続きに詳しかったため、私の仕事は、とにかく2)の資料を集めることでした。

アメリカにいなかったことを証明する書類について

1)パスポートの入国・出国スタンプは絶対必要です。
アメリカは出国時にスタンプ押してくれないので、他国の入国時にかならずスタンプをもらう必要があります。
近年日本は入国手続きが自動化されてスタンプはつかなくなりましたが、自動化ゲートを通ったところで待機している職員に頼めば押してもらえます。
あとからスタンプ押してくださいと頼んでもダメだそうです。以下は法務省のホームページから。
(注1)スタンプ(証印)について
パスポートにはスタンプ(証印)されません。
スタンプ(証印)を希望される方は,自動化ゲートの通過後,出国手続時には航空機への搭乗前,帰国(上陸審査)手続時には税関検査前までに,各審査場事務室の職員にお申し付けください。
上記の時点以後は,パスポートへのスタンプ(証印)の申出を受け付けることはできませんので,ご注意ください。
スタンプ押してもらうのはどんなに急いでいても絶対に忘れないこと!
それと、国外で生活する以上もはや必須条件ですが、古いパスポートは捨てないこと!

2)航空券のコピーは全部保存しておく。
私はこれが満たせなくて困りましたが、幸い、スターアライアンスのマイレージ記録が、いつ、どこからどこまで搭乗したかを記録していてくれたので、代わりにこれを提出してなんとか事なきを得ました。
マイレージ記録の保存年数は、アライアンスによって変わります。スターアライアンスはかなり長い期間保存してくれますが、別のアライアンスだと直近数年しか保存してくれていないかもしれないので、これに頼りすぎるのは危険です。

3)I-94の記録を数年に一度ダウンロードしておく。
Form I-94が電子化されて久しいですが、以下のサイトに行くと、Travel Historyが確認できます。

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home

問題は、このTravel Historyが過去5年に遡ってしか閲覧できないことです。要求されるのはH1Bの6年間の記録ですので、ギリギリ全部はカバーしません。
なので、H1B開始から5年以内に、一度はI-94のヒストリーをダウンロードしておく必要があります。


これらを全部集めるのは難しい! という方。
集められなかった分は、アメリカ国外にいたという証明ができないというだけなので、集めることができた分だけで申請も可能です(ただし、集めた分の通算が1年以上ある必要がありますが)。

実際に延長手続きをやってくれたのは雇用者なので、これらが本当に全部必要なのかはわかりませんが、これでなんとかH1Bを延長できたよ! という実績報告ということでご参考ください。

by lily_lila | 2020-10-15 20:05 | 渡米生活...手続・契約・交渉

渡米生活日々の備忘録。


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