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J1 の two year rule (2年間帰国義務) 免除申請(waiver) その2

この記事は、「J1 の two years rule 免除申請(waiver) その1」の続きです。

さて、国務省のホームページからcase numberを取得したら、次はワシントンの日本大使館に連絡をとらねばなりません。
というのは、日本大使館から、国務省宛に「この人物が日本に戻らなくても文句はいいません」という書類を作成して提出してもらわなければならないからです。これをNo Objection Statement (NOS) と呼ぶのだそうです。

そもそも、どうやらJ1のtwo year ruleというのは、ちょっとでも日本国政府からお金をもらっていると疑われる場合には、かなりの確率で課されてしまう模様です。
たとえば海外学振なんかもそう判断されてしまうらしい(国の関連機関が出しているスカラーシップ、という判断なんでしょう)。過去に何十例、いやもしかすると何百例も海外学振から「NOS」を出し続け、実際に免除を出していても、新規にJ1を受け付けるときにはtwo year ruleのハンコペタリ、です(まあ、最近人によっては押さない人もいるらしいですが)。
私も、給料の出所は大学所属の研究機関で、すでに独立大学法人なので政府機関ではないのですが、そう明記した上司からの英文レターを添付したにもかかわらず、Advisory Opinionで「○×大学は間接的に政府から援助を受けている」という理由でtwo year ruleの取り消しはならず、という返答でした。

職場が関係ないと明記しとるのに、なんでアンタが政府関連機関かどうか判断するんじゃ!

とブチキレたくなりますが、致し方ありません。
何故こんなに保守的なのか? 
万が一、あとで日本から頭脳流出で訴えられたら困るから、というのは表向きの理由だと断固信じます。
だって、なんたって、この二年帰国義務免除申請、許可が降りようが降りまいが、215ドルもとられるんですから。
そこそこ1時間程度の書類仕事(これはCase Numberをとるときにこの書類にかける時間は1時間程度だとwebに書いてあったのです)で215ドルもふんだくれるなら、そりゃ喜んで2 year ruleのハンコ押しまくるでしょうよ!
(大体NOSの場合なんか、日本側が帰ってこなくていいっていってるのに、何を何ヶ月もかけて審議する必要があるのか全くわからん。)

それに比べると、ワシントンの日本大使館は涙が出るほど親切です。
以下のページにインストラクション・パッケージがあります。

ワシントンDC Jビザ帰国義務免除のページ

こちらのページからwordファイルをダウンロードしてきて(wordが開けない人はgoogle appを使え、ということだろうか……AppleならiWorkのPagesなら開けるけどね……あ、開くだけなら、なんかそういうソフトをマイクロソフトが配布してたっけ?)、中に書いてある書類をそろえて提出します。
(勝手にアメリカが政府機関と判断してapplyした)two year ruleの免除のために、わざわざNOSを作成して、国務省に郵送してくれて、それでも申請料はかかりません。
日本、こういうとこは、ほんといい国だな(涙)

以下、詳細。





まず、インストラクション・パッケージから必要なものを転載します。
(変更の可能性がありますから、かならず詳細はご自分でパッケージをダウンロードしてご確認下さい)

1.日本のスポンサーが、あなたが帰国しないことに対して異議がない旨を述べた大使館宛ての手紙(スポンサーが日本学術振興会の場合は、採用通知のコピー)。(また、日本に研究職等現在残っている方は、その所属先からも出してもらうこと。)


これって、、、、英語? 日本語? (汗)
……と、迷ったので、電話してきいてみました。
日本大使館の方が見るので、日本語が有り難い、とのことです。

2.帰国義務免除を要望する具体的理由、変更予定のビザの種類等、出来るだけ詳細に説明した書類。(スカラーシップや給料等をどこからもらっていたか、日本に研究職等残っているか、アメリカでの研究内容、将来の希望、など。)


これは、フリーフォーマットで良いようです。これも大使館宛ですから、日本語です。
自分はtwo year ruleは本来あてはまらない、と思う場合は、ここに書いて下さい、とのことでした。諸処の事情など、とにかく大使館側がNOSを発行するのに使えると思われる情報はみな書いて良いようです。

3.これまで全てのDS-2019(旧IAP-66)のコピー(家族全員分)


文字通り、です。
書類、なんでもファイルしてとっておく癖をつけといて良かった!
私のDSは既に3枚目なのです。期限切れだと捨てていたらアウトでした。
期限切れだろうがなんだろうが、もうアメリカを離れる、というときまでは、とにかく手続きの書類、契約書の写し、その他もろもろファイルに整理してとっておくことをおすすめします。
ホント、どんな場面で必要になるか見当もつかんからな……。。。

4.有効な日本旅券及びJビザのコピー(家族全員分)


これ、この項目には「今まで全ての」の文字がないんですが、インストラクション・パッケージの最後のチェックリストには、「今までの全てのJビザのコピー」と書いてあります。
どっちが正しいかわからないので、私は今までの分もコピーして入れました。
これも捨ててたらアウトでした。私の最初のJビザは古いバスポートに貼付けてあるので。
(実はパスポートもこっちでシカゴの日本大使館で更新したのです)
まあ、パスポートは、たまに古いものを要求されることがあるから、あまり捨てる人はいないでしょうが……

5.CASE NUMBER を知らせた国務省からの手紙のコピー


実は、これが一番困りました。
NOSをとる前に、Case Numberの申請をしなければならないのは「J1 の two years rule 免除申請(waiver) その1」で書いたとおりですが、このとき、case numberの申請書類の中に、「Third Party Barcode Page」というのがあって、これは申請者の母国の大使館に送れ、と書いてあるのです。
手紙、、という雰囲気ではないが、多分これのことだろう、と思って、これを同封しました。
おそらく、Case Number がweb申請できなかった時代の名残だと思うのですが……
ちなみに、国務省からCase Numberを知らせる手紙なるものは、2週間たった今も届いてないので、多分これでいいんだと思います。
(case numberを使った申請の進行状況もまだ全く見えないので、ちょっと自信ないですが……しかし、払い込んだチェックはしっかり引き落としされていたので、書類の不着ではないはず。)

6.外国籍の方は、Jビザでの渡米前に日本国内に住んでいたことを確認する必要がございますので、外国人登録証のコピー(お持ちでしたら)、及び、日本での滞在資格が分かる旅券のページのコピー、日本への出入国記録が分かる旅券のページのコピーを添付してください。


これは、私は外国籍ではないので関係なし。

7.返信用封筒(44セント切手貼付)


これは、国務省にNOSを発送したあと、そのコピーを申請者に送ってくれる、ということらしいです。
ホント、親切で涙出ます(T_T)
こっちは、国務省宛の封筒と違って、まあ万が一なくなっても特に困るわけではないので、普通に44セント切手つきの封筒を入れておきました。
あ、ちなみに、書類を大使館に送るのには、やっぱりpriority mailのflat rateを使いました。
届く前になくなったら困りますし、first class mailだと時間かかりますしね。

それから、以上の書類に、インストラクション・パッケージについてくるNOS申請書類をfillして同封することをお忘れなく!

さて、通常2〜3週間でNOSを発行してくれるらしいですが、いつコピーが届くかな。。。
by lily_lila | 2010-03-23 10:52 | 渡米生活...手続・契約・交渉

渡米生活日々の備忘録。


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