人気ブログランキング | 話題のタグを見る

確定申告(オンライン e-file)

2008年分の申告レポートはこちら

今頃このネタかい、と笑われそうですが(苦笑)。

アメリカでは、毎年4/15日が確定申告の締め切りです。
4/15が土日の場合は、そのつぎの平日になります。
これは、アメリカ国内では、所謂「消印有効」です。しかし、国外からの申告の場合必着になるケースもあるとのことですので、注意が必要です。
(更に、消印なんて当日ついてくれるかどうかわからないので、これから送る方は、発送日が分かる方法、例えばCertified Mailなどを同時に頼んでおくといいかも知れません)

で、毎度ギリギリながら、本日ようやく申告を送りました。
ちなみに今回は、郵送ではなく、e-fileといわれる電子申告システムを利用しました。


(4/13 追記
Jビザの特別ルールについて記述に誤りがあった部分を直しました。情報はなるべく正確に記すよう努めていますが、昨年の記憶に頼って書いている部分もあるので、詳細は必ずIRSのホームページなどでお確かめ下さい。)




日本と異なり、こちらでは殆ど全ての居住者、非居住者に確定申告の義務があります。
居住者は当然アメリカ人と、アメリカに滞在する人です。つまり、私のような外国籍の長期滞在者も含まれます。居住者の場合、一定以上の所得(アメリカ国内での所得だけではなく、全世界での所得)がある人に申告の義務があります。
一方、非居住者は、アメリカでの収入(銀行の利子とか)があるけれど、アメリカには住んでいない人や、Jビザ、Fビザなどで入国してからある年数以内の人とかが対象になります。実は、この判断は非常にややこしいものの一つで、詳細は

若菜会計士のホームページ

等でご確認下さい。上記ページは非常に細かく説明があります。
(MacOSX+Safariではうまく表示されません。FireFoxはOK)

さて、ここでポイントは、どっちにしても「申告の義務がある」ということです…。
これは厳密に言えば、非居住者の場合、たとえ収入がゼロでも、アメリカにビザつきで居る限り申告しなければならない、ということです。
実は、語学留学をしているルームメートは一度も申告をしていないのですが、将来もしアメリカで職を得て、申告が必要になった際に、「何故過去の申告がないんだ」と問われる可能性があります。脱税しているわけではないので、だからどうなるのか、私にも分かりませんが、義務を怠った、という理由で何らかのペナルティが科せられても文句は言えませんし、それがレコードに残れば、入国審査の時に不利になる可能性もないとは言えません。

日本だってそうですが、外国人に対する目は厳しいのです。これも勉強だと思って、申告した方がいいと私は思うんですけれどね。。。

とはいえ、この申告が、決して簡単じゃないんだな…(汗)。

まず、SSN (ソーシャルセキュリティーナンバー)を持っていない人は、その代わりとなるITIN番号からとらなくてはなりません。これが、発行に1ヶ月かかる上、申告と同時に行わなくてはならないので、もう今時分では完全にアウト。最低でも、2月中に準備して書類を提出する必要があります。

で、無事番号をとっても、書類がまたものすごく分かりにくい。。。日本でも税金が分かり易い事は有り得ないですが、もう、なにがどうなって控除がどうなるのか、ちんぷんかんぷんです (TT)

ですが、それは何も私だけはないわけで、、、
国民の殆ど全てが申告の義務のあるアメリカでは、これで頭を悩ます人は勿論大量にいるので、それ専用のソフトや、オンラインで申告まで済ませてくれるサービスが山ほど出回っています。
慣れるまでは、これらのソフトを用いるのが一番安全です。
もっとも、これは居住者用のものが多いようで、非居住者が使おうとすると色々バグがあったりするという話もききましたが……
(まあ、Non Resident限定サービスを探せば大丈夫でしょうが)

で、私の場合ですが。。
私は日米の協定により、Jビザの特典がきいて(income code 18)、最初二年は非居住者(Non Resident)扱いで非課税でした。もっとも、全てがまる2年非課税になるのではなくて、State Tax, Federal Taxがまる2年非課税です。
一方、Social Security Taxはこちらで言う"Calendar Year"が採用されます。1/1から12/31までですので、年の途中に渡米してもそれは1年とカウントされます。
私の場合、7月に渡米したので、その年の7月から12月末日、翌年の1月から12月末日の間、Social Security Taxが免除されるというものです。
よく「Jビザは2年非課税」という話で誤解してしまうのですが、そういうわけで、丸二年全額非課税になるのは、1月に渡米した人だけです。12月でも1年にカウントされますから、仕事初めを選べるなら、12月の渡米は避けて1月以降にしてもらうと税額が全く違います(Social Security Taxは決して安くはない!)。
(2009/4/14追記:上記はアメリカでとられる税金の話です。日本での収入に対する税金の事は全く考慮に入れていません。日本では住民税が1/1に居住している人に対して発生するとのことなので、渡米時期に関しては必ずしも年始が良いとは限らないようです。詳細は専門家に相談して下さい)
ちなみに、Jビザで渡米する前のアメリカ滞在日数が多すぎると非居住者の条件を満たさなくなりますので、注意が必要です。
(もっとも、この協定も厳密には日本でも税金を払っている人のみ適用される、という話もあるようです。つまり税金の二重払いを避けるための特典で、これに該当する人は殆どいないかと思います。でも、私は非課税になりました。今後はどうなるか分かりません)

そういうわけで、最初二年は非居住者(Non Resident)として、Form8843(税金を支払う必要がなくてもこれは要求される)及び1040NRで提出しました。NRはNon Residentの略です。これは、大学側から提供してくれるオンラインのCintaxというソフトを使って作成し、郵送したものです。
(もしかしたら1040NRはいらなかったのかも知れないですが、とにかくCintaxが送れというから送ってみた)

ところが、今年も楽々Cintaxで作って送ろうとしたら、今年からステータスが税法上Resident Alienなので、Cintaxではダメだ、と言われて門前払いを食らいました……(汗)
Cintaxは、NR専門のソフトだったわけですね(汗)

さあ大変です。もう、ソフトに任せる気満々でしたから、今更Resident用書類の書き方を調べる暇なんてありません(汗)。
まあ、そのへんのパソコンショップへ行けば、この時期Tax用ソフトなんて山ほど売ってますが、どうせ英語版Windowsにしか入らんのだろうし。。
で、IRSのホームページを見ると、オンラインで申告が可能だと書いてある!
これだ、というわけで、喜んでクリックしてみると……

なんだか、民間の申告サービスへのリンクが並んでいるだけなのです(爆)
なんつーか、これぞアメリカ!って感じですよね (T▽T)
まあ、外に外注できるものなら、そうすればいいんですけど。。。
(下手にバグの多いソフトを内部で開発されるくらいなら……)

で、ご丁寧に、これらのサービスは年収54000ドル以下なら無料だと書いてある。
その名も「FreeFile」サービスです(笑)。
しかし、この国に住んで3年目の私は、「そんなわきゃネエだろ」と思うわけですよ。。
タダより高いものはないと申しますか、タダのものがそんな山ほどリンクを連ねているわけがないし、逆に本当にタダなら、個人情報を売りさばかれてウンザリするほどダイレクトメールに悩まされるのがオチです(勿論、そういう事も全部Use Agreementとかに虫眼鏡がいるほど細かい字で書いてあるのだが、そんなもの目を通す時間があほらしい)。

で、はたして、もう一度真面目に説明を読んでみると、Federal Taxの申請は無料だが、StateTaxの申請にお金がかかることがある、と書いてある(笑)。
ほーらみろ、やっぱりな(笑)。

こちらでは、連邦税(Federal Tax)と州税(State Tax)の書類は別に提出する必要があるので、どちらか一方だけでは不十分です。まあ、Federal Taxの計算をやってしまえば、州税の書類はもちっとシンプルなので、そっちは手書きで書く、という方法もなきにしもあらず、ですが。。。

そんな面倒なことするくらいなら、最初から全部手書きでやってますって。。

で、更にネットサーフィンの旅に出ると、どっちもタダのサービスも存在するらしい、とある。つまり、IRSのFreeFileサービス一覧のリンクを片っ端から調べていけば、どっかにはあるのかも知れないが、、、

まあ、今回は素直にお金を払うことにしました。。。
もう締め切りが近いから、というのが一番の理由ですが、このアメリカで「タダより高いものはない」からです。
タダサービスで、住所をDM会社に売り飛ばされたり、へんなバグでうまく申告がいかなかったり、なんてのは真っ平御免です。

私が利用したのは、Free 1040 Tax Return.comというところです。単に、たまたまFreeFileサービスリストの一番上にあっただけで、他のサービスより良いとか安いとかいうことではないです。このリストも、ランダムに順番を変えて表示するようになっているようですし。
ただ、笑っちゃうことに、この会社のWebページ、最後のStateTaxのe-file送信のところで29.95ドルの費用がかかるということを何処にも書いていない(笑)
確かに、Form 1040の提出(Federal Tax)がFreeだというのは本当で、だから会社名も「Free 1040 Tax Return」なんでしょうが。。
こういうのって、日本だと正しく情報を提供していない、ということで引っかかるんでしょうが、アメリカではフツーにアリです。。
30ドルという値段が他と比べてどうなのか、分からないようにお互い紳士協定でも結んでいるんでしょうかね(笑)。

(2009/4/2 追記
やっぱり30ドルは高かった!!! 詳しくはこちらで。)


が、一応、特に不具合もなく最後まで手続きを終える事が出来ました。
もっとも、本当に「無事」かどうかは、数週間後に実際にお金が戻って来てみないとわかりませんが。。。 >戻ってきました。。

ところで、郵送の場合に「必ず」添付しろとかよく書かれているForm W-2(給与所得などの源泉徴収票)、Form 1099-INT(銀行の利子)などですが、このe-fileを使う場合には、添付が必要ないようです(勿論1040への入力はさせられます)。まあ、電子申告で書類添付なんて面倒だし、そもそもこれらは雇用主や銀行から提出されているはずなので、二重に添付を要求すること自体がスマートでないのでしょうが。

そういうわけで、電子申告は大変楽ではあります。
その対価に30ドルという金額を多いとみるか、少ないとみるか、、、ですね。
もっとも、お金がかかるのは(上記サイトの場合)state tax の e-fileを送信する時だけなので、それまでに入力して計算してもらった結果を見ながら、自分で書類を書く、というのも勿論アリです。
その場合は、4/15消印有効を忘れずに!

というわけで、本日のまとめ。


  1. アメリカでは、殆ど全ての人にFederal Tax及びStateTax確定申告の義務があります。特に、NonResidentの人は収入がなくても申告が必要ですので要注意です。

  2. 締め切りは4/15、消印有効です。郵送の際は、発送日がわかる手段がベターです。

  3. 郵送が面倒な人には、e-fileという電子申告システムがあり、民間の会社がこのサービスを提供しています。が、高額所得者でなければ無料といいつつ、StateTaxの電子申告には有料なケースが殆どですのでご注意。

  4. まだ申告をしていない人、そういうわけで、まだ間に合いますので、諦めずにお急ぎを!計算法がわからなくて、電子申告のお金を払うのがイヤでも、FreeFileのサービスを利用して計算だけさせる事も可能です。今日書いて明日郵送すれば間に合いますよ!



by lily_lila | 2008-04-14 10:43 | 渡米生活...手続・契約・交渉

渡米生活日々の備忘録。


by lily_lila