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J1 の two year rule (2年間帰国義務) 免除申請(waiver) その1

ついにこの日がやってきた、というか、取りかかるの遅すぎ、というか……(汗)

私のJ1 visaには、TWO YEAR RULE DOES APPLYと書かれています。
これは、J1プログラムが終わったら、いかなる理由があっても2年間日本で暮らさない限り、ビザ付き(*)で渡航することも、グリーンカードを申請することもできませんよ、というルールです。
(* Hビザ、Lビザなどの場合。一方、OビザやBビザなど、このルールが適用されないビザもあります。Jビザは、24 month barという別のルールにより、たとえTWO YEAR RULE DOES NOT APPLYであっても別プロジェクトのJビザを取得するまで24ヶ月アメリカの外に出る必要があります。詳細はこちらを参照。)

さて、そんなことは分かってるよ〜、と思っていたのですが、、、、
実は自分、まったく分かっていなかった(苦笑)。
何がわかっていなかったかというと、ウカツにも、去年の秋、グリーンカード・ロットに応募してしまったのです!!

いや、どうせ当たらんよ、と思って申し込んだわけですが、
よくよく考えてみたら、もし万が一当たってしまった場合、このtwo year ruleが障害になるのです。
せっかくの幸運を棒に振るばかりでなく、下手したら「永住権申請拒否」の記録が残ってしまうかもしれん!!!(いや、移民局に聞いた訳じゃないから、わかんないですけど。もしかしたら、そんなウカツ者は最初の段階で篩から落とされとるかもしれんし)

それも含め、諸処の事情で、このtwo years ruleをなんとか免除してもらえないか、申請してみることになりました。

私の場合、最初にJ1を取得したときには、このルールは書かれていませんでした。給料はアメリカから貰って、プロジェクトも米政府のプロジェクトではなかったからです。
ところが、同じプロジェクトで、給料をもらう機関が日本の研究所になったとたんに、何故かこのルールが付加されていました。私の所属する研究所も日本の政府機関ではないので、なんでtwo year ruleにひっかかったのかわかりません。
以上のことを説明したら、プロジェクトの秘書さんが、Advisory Opinionなるものを取得するための手続きをしてくれることになりました。Advisory Opinionというのは、本当にその人がtwo year ruleを適用されるべきなのかを再検討してくれる、ということみたいです。つまり、私のように、本来two year ruleの条件にあてはまらないんだがなあ、と思われる人が試してみる手段です。

これが、昨年12月末の話。
J1 weiverについて詳しい方なら、この時点で既に行動を起こしていたのでしょうが……(汗)
まずはこの結果を見てから、とノンビリ構えていて失敗しました(涙)

本日、Advisory Opinionの連絡がこないので、No Objection Statement (NOS) をとるための手続きをそちらでも初めてくれ、と秘書さんから連絡がありました。
エエッ! それやったら、去年のうちからもう同時進行で初めてたのに!!!

慌ててwebを徘徊して、どうやらAdvisory Opinionでwaiverをとろうなんてのは甘い、ということが判明。これで免除してもらえる人はあまりなくて、同時進行でワシントンの日本大使館にNo Objection Statement (NOS)を発行してもらい、国務省に帰国義務を免除してしてもらう、というのが普通なんだそうな……(T_T)
しかも、研究留学ガイドのtwo year ruleのページによれば4ヶ月はかかる、と書いてある。

というわけで、No Objection Statement (NOS)をとるための申請を始めました。
実際にNo Objection Statement (NOS)を出してくれるのはワシントンの日本大使館ですが、その前にcase numberなるものを取得せねばならん、ということで、以下のweb pageに行きました。

以下、このCase Number 申請の備忘録です。



申請はオンラインで書類を作成し、最後にプリントして郵送する、というものです。が、この書類作成時間が60分しかないので、手元に必要な情報を全て揃えておく必要があります。具体的には、以下のものが必要です(J1の場合)。

  1. DS-2019のコピー
  2. パスポート(I-94が貼ってあるもの)
  3. 何故weiverを申請したいのかを説明する文章(英文)


1、2はともかく、3は時間かかりそうですから、先に書いておいてコピー&ペーストした方がいいでしょう。

まず説明のページがあって、agreementにチェック入れてNextを押したところで、入力開始です。

1)Exchange Visitor Information
氏名などを入力。下の方にcase numberを入れろ、と書いてありますが、これが初回申請の人は何も記入せずに次に進みます。

2)Basis Selection
waiverの申請には5つのカテゴリーがありますが、私の場合は日本政府から「帰ってこなくても文句は言わないよ」という証明をもらうためのNo Objection statement from the home governmentにチェック。

3) Statement of Reason
ここでは、とりあえず自分はそもそもtwo year ruleの条件に当てはまらず、プロジェクトも途中なので今後もアメリカに長期滞在する必要がある、と説明しました。長さに制限はないので、とにかく残りたい理由を沢山書いた方がいいのかも。

4)~5) Current address
現在居住する住所。

6) Attorney Information
弁護士などをたてて代理申請してもらっている場合はYes, 自分で申請する場合はNo.

7) Mailing address
自宅でも良いのですが、今のビザが切れるまで時間があまりないので、間に合わなかったときのために職場宛にしときました。

8) information from each exchange visitor program
なんか難しそうですが、DS-2019があれば簡単です。どこの情報を記入すればいいかは、DS-2019(new)というリンクをクリックすると、図で説明してくれています。
最後に、これらのプログラムが米政府及び母国政府から資金を得ているか、というチェックボックスがあります。忘れずにYesかNoかチェック。

9) Time not Covered by DS-2019
滞在期間のうち、DS-2019の期間外の滞在があったかどうかを報告。合法的にこれがあるケースってどんなのか分かりませんが。

10) J-2 information
家族にJ-2ビザの方が居る場合は記入が必要です。

11) first J-1 visa information.
J1ビザで最初に入国したときの情報を記入します。これがちょっと迷った。
まず、最初の入国日はいろいろな手続きで必要になるからどこかに書いておかなければならないんですが、Port of Entryがなんのことやら、です。
単純に訳を見れば、入国審査があった場所だと思われるので、私の場合はシカゴのオヘア空港の移民局です。でもChicago、とか書こうとしても、文字制限で受け付けてくれない。
で、散々困った挙句、パスポートにホチキス止めしてあるI-94を見ていて気づきました。
入国のときにもらったスタンプに、ADMITTED CHI と書いてある。。
なるほど。Chicago,じゃなくて、CHIだな!
というわけで、そう書いてみました。違ってたら、まあ、なんか文句いってくるでしょう。。

12) その他の情報
Alien Registration Numberはもっていないので空白。
I-94 NumberはI-94に書かれている番号をそのまま書いておきました。

あとは確認画面を経て、Nextを押すと、case numberを発行してもらえます。このとき、「Display Packet」ボタンを押して、pdfファイルを表示しないと申請完了になりません。このpdfファイルは是非保存しておくべきです。

pdfファイルは、片面印刷します。
あとは、書類をよく読んで、必要なものを送るだけです。
が、タダではないです。

申請料215ドルって、高くないか?!

………これで、あとでAdvisory Opinionで免除されたりしたら悲しいわ……(T^T)


なんか、返信用に44セント切手を貼った封筒を同封しろ、とかいてありましたが、こんな大事な書類、どっかで迷子になったら困るので、行きも帰りもpriority mailのflat rate 封筒に切手貼って送りました。
tracking optionつけようか迷ったけど、あんなでかい封筒なら多分なくならないだろう、とふんで結局つけませんでした。

というわけで、本日の教訓。

waiver申請には半年から1年みておいた方が無難です。(ただし、申請が通ると、DS-2019の更新ができなくなるらしいので、その1年の間に更新が必要な人は要注意。)

「J1 の two year rule (2年間帰国義務) 免除申請(waiver) その2」へ続く
by lily_lila | 2010-02-27 09:49 | 渡米生活...手続・契約・交渉

渡米生活日々の備忘録。


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