YouTubeにJASRAC管理曲を使用した動画をアップロードする件について
2010年 01月 26日
以前のエントリ
「YouTubeに静止画(スライドショー)つきmp3をアップロードする」
に記載したJASRAC管理曲の扱いについての記述に誤りがありましたので、ここで訂正致します。
2014/4/15
動画投稿サイトでのJASRAC管理曲の使用条件もこの4年で大分整備されてきた模様です。
最新の情報は直接YouTube及びJASRACにお尋ね下さい。
以下のページもご覧下さい。
JASRAC:動画投稿(共有)サイトでの音楽利用
以前はたしかに、著作権の切れていない楽曲の使用については全面的に駄目だったのですが、 2008年 10月に JASRACとYouTubeが提携した包括利用許諾契約にて、以下の事が可能になっていました。(というわけで、今まで上のエントリを見てアップロードを控えていた方、スミマセン!)
後述する条件を満たせば、以下のことが可能です。
・動画をストリーム形式で視聴すること。
・自身が制作した動画をアップロードすること(内国曲に限る)。
・自身のブログ等の非商用サイトに貼り付けること(商用でなくても広告収入があるサイトは駄目)。
一つ一つ説明致しますので、続きをご覧下さい。
それから、ここだけ見てダッシュしてしまう慌てん坊な人のためにとりあえず禁止事項を書いておきます。
結論を言うと、以下の行為は依然として駄目(違反)です!
- YouTube以外の場所に上げる。包括利用許諾契約を結んだ相手はYouTubeです
- 自分で作成していない動画を上げる。人が作ったものをコピーしてアップロードは駄目。
- 自分の演奏でないもの、もしくは演奏家からYouTubeにアップロードする許可を得ていないものを動画の音声として使う。つまり、市販CDからコピーしたmp3はダメ! 演奏会の音をコッソリ録音して使う、なんてのはもっと駄目!!
著作権保持者(作曲家、作詞家)からYouTubeへのアップロード許可を得ていない演奏を使う。これは著作権保持者のポリシーに依存するでしょう。真面目に一生懸命演奏しているからといって、OKとは限らないですよ! 勿論、名前を明記したからOKなんてことはありませんのでご注意。この項目は、現在は必要ないと思われます。(JASRAC会員の作詞者、作曲者は、この許可を出す権利をJASRACに信託しているため)- 演奏家、作曲家の写真などを勝手に使用したもの
- 商用サイトへのリンク
- JASRAC管理曲でないものは、条件が違ったりそもそも駄目な場合があります。ご自分で確認を!
なお、YouTubeの著作権に関するガイドラインをきちんと守っていても、「著作権を侵害している」と第三者団体からイチャモンをつけられることがあります。最近とくに酷くなってきました。
これらの団体は、とにかく人の動画にイチャモンをつけて広告を強引に割り込ませ、人が黙っているのを良い事にその広告収入をかすめ取ろうというアヤシイ団体が殆どです。
怖がらずに、きっちり異議申し立てをして下さい。 意義申し立てが受理されない限り、広告収入はイチャモンつけた団体に流れます。
広告収入を得る設定にしていないのに、いつの間にか広告が入るようになっていたら、このケースだと思います。
詳細はこちらのページで。
実は、以上の件について、JASRACに問合せました。
問合せの内容は、文末に添付しましたので興味のある方はご覧下さい。
以下が、その回答メールの内容です。
JASRACネットワーク課J-TAKT係です。
お問い合わせいただき、ありがとうございました。
1.「YouTube」の許諾範囲について
ユーザーが行う以下の行為においてJASRAC管理楽曲を利用することついては、許諾範囲に含まれます。
・動画をストリーム形式で視聴すること。
・自身が制作した動画をアップロードすること(内国曲に限る)。
・自身のブログ等の非商用サイトに貼り付けること。
2.JASRACが管理する音楽の著作権以外の権利について
JASRACが管理する音楽の著作権(作詞者・作曲者等の財産権)以外の権利については、当然、JASRACが許諾できるものではございませんので、各権利者から個別に許諾を得ていただく必要がございます。
代表的な権利としては、著作者人格権・著作隣接権・動画の著作権・肖像権(パブリシティ権)などがあります。
◆著作者人格権
http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/person.html
◆著作隣接権
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html
◆肖像権(パブリシティ権)
http://www.japrpo.or.jp/
以上、よろしくお願いいたします。
文末の質問メールにある通り、私としては、YouTubeでの禁止事項を明確にして欲しかったのですが、このように非常に厳密な回答が返ってきましたので、以下添付されたリンクなどを見ながら解釈を致しました。
まず、1.「YouTube」の許諾範囲について ですが……
順番にみていきます。
・動画をストリーム形式で視聴すること。
これは、YouTubeにアップロードした時点でそうなりますので、勝手に遵守されるものです。
が、よくあるYouTubeの映像をダウンロードする方法でとってきて、たとえば自分のサイトのどこかに置いておいて、ダウンロード可能にする、なんてのは駄目です(そもそもYouTubeで公開してませんしね)。
・自身が制作した動画をアップロードすること(内国曲に限る)。
これについては、YouTubeのアップロード規定にもあります。他人が制作した動画はそもそもアップロード不可です。内国曲に限る、というのは、憶測ですが、日本でJASRACが主契約者として管理している曲、ということだと思います。
JASRACは外国の著作権団体と管理契約を交わしており、外国の著作権団体が管理する楽曲が日本国内で使用される場合、その外国著作権団体に代わって使用を許諾し、使用料の徴収をします。
今回、YouTubeと提携した範囲には、この外国の著作権団体から管理を委任されている楽曲は含まれない、ということだと思います。詳しくは直接JASRACにお尋ね下さい。
2010/11/19 追記:
この「内国曲に限る」という制限は、現在はずされている模様です。こちらをご覧下さい。
・自身のブログ等の非商用サイトに貼り付けること。
これについては文字通り、商用サイトで販売促進には使えない、ということでしょう。
しかし、実際には、楽譜販売などの商用サイトでリンクしたいケースも多いかと思います。
2014/4/15 追記: 動画投稿(共有)サイトでの音楽利用によれば、現在は「広告収入がない個人のブログ、サイトなど」となっていますので、非商用サイトでもアファリエイトなどで広告収入があるとダメです。
以下は、あくまで、私が何度かJASRACとやり取りした印象です。現状、私が管理に携わっているサイトではJASRACからの警告はきていませんが、今後警告が来るかもしれませんので、あくまで現状見逃してもらっている、という理解でお願いします。
商用サイトへの張り付けについては、おそらく著作者がOKと言えば大丈夫だと思われます。
というのは、著作者が許可している限り、それについてJASRACが横から口を挟む、というのは大変考えにくいからです。商用サイトでの音源の公表は販促が目的でしょうから、その結果著作者が利することはあっても、損失が生じる事は、よほど悪意がない限り起こりにくいと思われます。
ただし、あくまで、著作者が許可したら、の話です。JASRACから、その証拠の書類を求められる可能性もありますので、注意が必要です。
同じ理由で、著作者本人が販売サイトを立ち上げ、自分が完全に著作権を有する楽曲のYouTube音源をそこに貼るのもおそらく問題ないと思います。この場合、それについて、異議を唱える人間がいないからです。(参考までに、私が管理しているのはこのケースです)
また、蛇足ですが、このエントリーにおける「著作者」とは、必ずしも作曲者や作詞家だけではありません。1つの楽曲に対し、音楽出版社や編曲者など、複数の権利者がいることがありますので、まずはJASRACのデータベースで確認して下さい。
さて、以上はある意味簡単にクリアできるのですが、問題は、2.JASRACが管理する音楽の著作権以外の権利についての方です。
著作権というと何でもJASRACか、というと、決してそうではなくて、JASRACが管理していない権利があります。代表的なものが以下の3つらしいのですが、それ以外にもあるのかな??
私もすぐには思いつきませんが……
つまり、JASRACが管理していないものは、当然ながらJASRACから許可は出せない、ということです。従って、以下については、動画をアップロードする本人が、アップロードの前に、個別に許可をとる必要があります。
◆著作者人格権
http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/person.html
是非、ちゃんと真面目にリンクを読んでいただきたいのですが、、、
いくらJASRACとYouTubeが包括利用許諾契約を結んだといっても、
作詞者、作曲者は、曲を作曲した時点で、以下の三つの権利を守られます。
(上記リンクが移動した場合のことを考えて、ここに引用します)
◆公表権
著作物を公表するかしないか、公表するとすればどのように公表するかを決めることができる権利。
◆氏名表示権
著作物に氏名を表示するかしないか、表示する場合に本名を表示するかペンネームを表示するかを決めることができる権利。
◆同一性保持権
著作物の改変、変更、切除などを認めない権利。
作曲者が掲載を拒否する例としては、演奏のレベルの問題があります。
昔から、クラシック音楽の世界では、初演の成功がその後の曲の運命を決める傾向があります。つまり、初演でいい演奏をしてもらえれば、その曲が知れ渡って有名になりますが、初演で作曲家の思い描いていたものと掛け離れた(まずい)演奏をされてしまうと、不評に終わり埋もれてしまう、といった具合です。
このため、作曲家は、大勢に聞かれるであろう音源には神経質になる可能性があります。勿論、演奏してもらえるならどんな演奏でもよい、いう方もおられますが、自分の曲をきちんと表現出来ていない、と思われる曲のネット上での公表に反対の方もおられる、ということです。どちらが良いとかいう問題ではなく、その人のポリシーの問題です。
というわけで、
そこがクリアできれば、ブラバンの演奏団体の方も、自分の学校の演奏を上げてホームページに張る、などが可能になります。
その際に、名前の表示をどうするか等を相談されるべきでしょう。あるいは、原曲をもとにした編曲作品の掲載についても、勿論許可をとるべきです。
YouTubeのパワー、かつ恐ろしくもある点は、最初に上がった音源の閲覧数が伸び、常に検索の上位に表示されてしまう可能性があることです。
この場合、一度何万回もの閲覧数を稼いだ映像の順位を下げることは簡単ではなく、その後でもっといい演奏が見つかり、作曲者がそちらを参考にして欲しい、と思っても検索の上位に上がって来られない可能性があります。
作曲者側も、そういったことも考慮の上で許可を出された方がいいと思います。
2013/8/20訂正
上記について、作曲家が公表される演奏にこだわる、というのはその通りなのですが、公表権については私の理解に誤解があった模様です。
作曲家は、どのように、どのタイミングで自分の曲を公表するか、という権利を著作者人格権のうちの公表権によって守られます。これは、作曲家がこの曲は秘しておきたい、と思っているのに、勝手に第三者が出版などを行うことが出来ない、という意味です。
しかし、この「公表権」は、著作者が一度公表を認め、実際に公表された瞬間に消滅します。したがって、既に一連の手続きを踏んで公表された楽曲について、別の媒体で公表することを、作曲家が「公表権」を理由に制限することは出来ません。
しかし、そのかわり、著作者は財産権の中の「公衆送信権・伝達権」を独占します。
これは、「著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利」です。
公益財団法人著作権情報センターのQ&Aによれば、インターネット上での配信は、この公衆送信に該当します。
2014/4/15 更に訂正
動画投稿(共有)サイトでの音楽利用によると、作曲者、作詞者の許可を得るプロセスはありません。
このあたり、素人にはいろいろ判断が難しく、記述が二転三転して申し訳ありませんが、現在は、以下のような状態だと思われます。
「公衆送信権・伝達権」は財産権の一部であり、JASRAC会員は財産権をJASRACに信託するため、この権利を管理するのもJASRACである。
従って、許可を得るのは作曲者、作詞者ではなくJASRACに対してであり、JASRACはインタラクティブ配信包括契約によりYouTubeにこの許可を出しているため、動画をアップロードする個人が作曲者、作詞者(著作権者)から直接許可を得る必要はない。
ただし、「替歌、訳詞、編曲、切除などの作品を改変する行為は、著作者の意に反すると判断された場合、著作者人格権の侵害にあたります。また、著作者の名誉・声望等を害するような方法で著作物を利用することも、同様に著作者人格権の侵害行為とみなされますので、ご注意ください。」と書かれているので、その点は注意。
上記で「場合による」と書いたのは、この著作者人格権を侵害している場合は駄目、ということです。
◆著作隣接権
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html
これが多分一番ややこしいところだと思います。私自身も、未だにどこまで隣接権の範囲なのか迷いますが……
まず一番わかり易いのは、演奏者の権利です。演奏者が自分の演奏をネット上で公表したくない、と思った場合、著作隣接権の実演家の権利のうち、送信可能化権によってその意思は守られます。演奏者の名前さえ表示していれば勝手に上げて良い、というものではありません。
問題は、ブラバンやオーケストラの場合、これは演奏者全員が保有する権利だということです。つまり、厳密に言えば、団員の一人でもYouTubeでの公表に反対なら、アップロードしてはいけません 。
極端な例ですが、ある奏者がソロを失敗したとします。彼(彼女)はプロの奏者を目指しており、この演奏が知れ渡るのは嫌だと思っているとします。それを、他の団員や指揮者の圧力で、お前一人が我慢すれば良いのだから、とゴリ押しするのは、著作隣接権の侵害に当たります。多数決で決められるものではありません。
こういう問題がおこらないようにするには、演奏前に書面で公表を許可する約束を全員からとりつけておいた方がよいかも知れませんね。
また、上の方で「市販CDから作成したmp3を使うのは駄目」と書いたのは、著作権、著作者人格権だけでなく、この著作隣接権も侵害することになるからです。ごく稀な例として、あるアーティスト(自分で作詞作曲し、演奏もするアーティストとします)の友人がそのアーティストの許可を得て使う場合は、著作権、著作者人格権、演奏者の権利は守られますが、次に述べるレコード会社の権利は侵害されます。
レコード会社からも掲載許可を得られるというのはきわめて特殊な例でしょうから、ほとんどの場合、市販CD音源あるいはAmazonなどで買ったダウンロードMP3などを使用するのは駄目、と考えて間違いないでしょう。
次が、レコード製作者の権利です。いかに団員が許可しようと、作曲者が許可しようと、レコード会社が販売目的で録音した音源を勝手に使用することは出来ません。
一方、団員が記録として残すため、録音会社にお金を払って録音してもらい、CDを作成した場合などは、このレコード製作者の権利が全面的に団に譲渡されている状態である場合が殆どであると思われます。詳しくは、利用した録音会社にお尋ね下さい。
三つ目は放送事業者の権利ですが、これはアマチュア・オーケストラやブラスバンドにはほぼ縁のない話だと思います。が、もし、地元のフェスティバルなどで団が出場し、それを地元のテレビ局が取材した、などの場合、このテレビ局が撮影した映像、音源などを無断で使用することは出来ません。
音だけ貰って、画像は自分で用意しました、などというのも駄目です。自分でマイクを用意して、録音して下さい(勿論演奏者の許可を得た上で、ですよ!)。
さて、これでJASRACのページにある著作隣接権についてはほぼおしまいですが……
最後にもう一つ、私達が体験した事例をお話します。
(ちなみに、私が作曲者ではありません)
作曲作品が音楽出版社に出版されることになった場合、殆どの場合、出版社はその楽譜をプロモーション(販売促進)する権利を引き継ぎます。その点、契約内容によってさまざまでしょうが、中には、作曲者が素人考えで勝手にプロモーションされるのは困る、という場合もあります。
出版社には、プロの世界の楽譜を売るノウハウがあり、そのバランス感覚は素人の考えの及ぶところではありません。公表する時期、音源の扱い、コンクールへの売り込みなど、時期やタイミングを見計らって、非常に慎重に交渉を進めている場合があります。
先ほども触れたように、音源というのは新曲を広めるために非常にパワフルではありますが、諸刃の剣でもあります。ネット上に公開するならば、出版社が認めたレベル以上の演奏(殆どの場合プロの演奏と考えて間違いないでしょう)でなければ困る、ということもありますし、公表する時期も他の交渉との兼ね合いを考えて慎重に行いたい、と思っているかもしれません。
したがって、演奏者が作曲家の許可を得ずに勝手に演奏を上げてしまうのは勿論駄目ですが、作曲家も、その曲の楽譜を出版する出版社が別にある場合には、勝手に掲載許可を与えるのはよくない、ということになります。
おそらくいざ裁判になれば、作曲者の意向が通るでしょうが(契約内容によります。契約書をちゃんと読んでみると、許可無くプロモーションに使うのは駄目、という趣旨のことが書いてある可能性があります)出版社と喧嘩して損をするのは確実に作曲者側ですから、ここは出版社の顔を立てるべきかと思います。
◆肖像権(パブリシティ権)
http://www.japrpo.or.jp/
最後は楽曲に限らずどんな場合でも言えることですが、勝手に人の写真や映像を使ってはいけない、という話です。
自分が演奏したMP3に静止画をはりつけてアップロードするのも、これまでに記述した内容が遵守されていればOKですが、その静止画に他人の写真を勝手に使ってはいけない、ということですね。
たとえば作曲者やアーティストなどが自分のブログなどで公表している写真であっても、許可無しでは駄目です。ネット上で公表すること=著作権フリーではありませんので。
YouTubeとJASRACの包括利用許諾契約締結は、基本的には作曲者にとって大変有難い事だと思います。著作隣接権の制限をクリアする演奏を見つけるのは簡単ではないでしょうが、もし用意出来れば、自分の曲を音にして大勢の人に聞いてもらえるわけですから。
が、色々なことがあまりに短期間に変わり過ぎてしまい、楽譜出版やCD作成の契約の方が現状においついていない可能性も多々あります。契約時に、ネット配信の可能性についても確認しておく姿勢がこれからは必要になってくると思われます。
以上、今回このエントリーを書くにあたり、あちらこちらネットを眺めてみましたが……
著作権の必要性に対し理解のある人、まったく理解のない人、色々だなあ、と実感しました。
しかし、今回JASRACと直接連絡をとってみて、あらためて気づいたのは、著作権管理そのものに対する誤解がとても多いことです。
白状すると、私もその一人でした。JASRACのホームページを読んでも、どうにも靴の上から足の裏を掻くような感じでピンときません。まあ、法律とか、権利とか、正確を期すれば期するほど分かりにくなってしまうものなんでしょうが……。
とにかく、今回はっきりしたのは、以下の3点です。
- JASRACが管理出来るのは、著作権(作曲者、編曲者、作詞者、楽譜出版社の権利)だけである。
- 演奏者の権利、レコード会社の権利、放送業者の権利(著作隣接権)はJASRACの管理範囲には含まれない
- 従って、JASRACさえクリアすればOK、というのは間違いです!
CDの違法コピーも、JASRACが怒るからダメ、なのではなくて、JASRACだけでなくレコード会社だって怒りますし、演奏者だって怒りますし、公表の仕方が悪ければ作曲者だって怒りますし、とにかく「なんだかよくわからんけど楽曲の自由使用をJASRACが禁じて利益を独り占めしている」というのは誤解だということです。
第一、CD販売の利益のうち、JASRACの取り分(作曲者への印税含む)がレコード会社の取り分を上回ることなんて普通ないでしょう。そうしたら、違法コピーで一番不利益を被るのは著作隣接権を持つレコード会社であって、本来一番目くじらを立てるべきなのはレコード会社だということになります。しかし、著作隣接権について、あまりレコード会社から表立った啓蒙が行われないのは、どうしてなんでしょうね。JASRACみたいに煩がられて、企業イメージに傷がつくのが嫌だから?
しかし、まじめにリスナーに著作権、著作隣接権という概念を教えていかないと、そのうちアメリカみたいな大変なことになってしまうと思うんですがね……
こっちでは、著作権違反コピーが普通にネット上で公開されていたり、販売されています……音楽も、日本の漫画も。悪いとわかっててやっているのではなく、著作権なんて知らん、というのが丸わかりなサイトも沢山あります。堂々と、「自分のサイトは善意でアップロードし、無料で閲覧を許可している。他の有料サイトは違法なので買わないように」とか警告文を載せてたりしていますからね。(勿論、無料で閲覧させても違法ですよ!)
日本の出版社も、海外のそういうサイトまでは目が届かないようで。
では、最後に、私がJASRACに問い合わせたメールの内容を添付します。
YouTubeでの楽曲使用についての質問です。
一昨年10月、YouTubeがJASRACと音楽著作権の包括利用許諾契約を締結したとのニュースがネット上に流れましたが、これについて、どういった利用形態を許可したのか調べようとJASRACのホームページを探したところ、それらしい記事が全く見当たりませんでした。
ネットニュースの記事を見る限り、JASRAC管理曲の演奏風景をビデオにしたものをアップロードするのは可能、という感じに見えますが、YouTube側にもJASRAC側にもホームページにそのような記載はありません。
個人的には、楽曲を演奏したものを、演奏団体(YouTubeのエンドユーザー)がJASRACの許可を得ずにアップロード出来るとしたら、宣伝の機会の少ない楽曲の作曲家にとっては良い宣伝の方法になりますし、基本的には好ましいことであると思います。
一方で、演奏が作曲者の意図したものと大きくかけ離れていた場合、イメージを傷つけられたと思う作曲者も居るでしょうし、たとえば音を間違っているアマチュアの演奏がYouTubeの検索の上位に上がって来ると困る、という作曲家もいるかも知れません。
そのような問題を防ぐためには、たとえば著作権使用料はYouTubeが払うとしても、掲載許可はエンドユーザーが直接著作権保持者に取るべきではないか、とも思います。
そういった詳細の部分で、どういう契約内容であったのかが知りたいのです。
契約の相手がYouTubeでありエンドユーザーではないことは承知しておりますが、YouTubeは投稿サイトですから、少なくともどのような使用方法が許されるのかについては、エンドユーザーが契約内容を知る必要がございます。
私自身、上記のような懸念もありまして、ニュースサイトの記事を鵜呑みには出来ない、という印象を持っております。
JASRACとして、エンドユーザーにどういう利用方法を許可したのか、説明する記事をサイト内の分かり易い場所に掲載していただけないでしょうか?
これは、ネットのニュースの内容を拡大解釈をして違法アップロードを行うユーザーを減らすためにも必要かと存じます。
(これはむしろYouTube側がサポートすべき事かもしれませんが、何分YouTubeの対応は全世界的で、日本に特化した記事などをwebに反映するのには時間がかかります。それを待つよりは、JASRAC側に許可した事柄を明記してもらった方が早い、と思いました)
また、当面webへの掲載が行われるまでの間、もし差し支えなければメールにてどの範囲まで許されるのかご返答頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。